第11条 秘密保持

1.秘密情報の定義

本規約における秘密情報とは、当社と契約者間において、開示者が受領者に、口頭または書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、または情報の性質および開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものをいいます。ただし、秘密情報(顧客データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。

(1) 開示の時点ですでに公知のもの、または受領者の責によらずして公知となったもの。
(2) 適当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3) 開示の時点ですでに当事者が正当に保有しているもの。

2.秘密情報の保護

受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本規約範囲外の目的のために開示または利用せず、第三者によって開示または利用されないようにするものとし、秘密情報の開示または秘密情報へのアクセスは、本作業のために知る必要のある受領者の役員、従業員、および本サービスを利用するアカウント所有者に限定するものとします。なお、受領者はそれらの者に、本条と同様の秘密保持義務を課する受領者との秘密保持契約を締結させるものとします。

3.顧客データの保護

上記に限定されず、当社は、顧客データの安全性、秘密性および完全性を保護するために適切な管理上、物理的および技術的な安全保護措置を維持するものとします。当社は、以下のことを行わないものとします。

(1) 顧客データを改変すること。
(2) 顧客データを第三者に開示すること。本項4(開示の強制)に従って法令により強制される場合、または利用者から書面で明示的に許可された場合はこの限りではありません。
(3) 利用者が本サービスを利用するにあたり最低限の顧客情報のみを取得します。アンケートを利用する場合は、当社から内容について別途確認させていただく場合がございます。

4.開示の強制

受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。ただし、受領者は、当該開示の強制について、(法的に許容される限度で)開示者に事前の通知を行うものとします。